起業に必要な届出とは?開業届の書き方や提出方法について解説!
起業にあたって行政に提出する必要がある代表的な書類の1つに「開業届」があります。
実は開業届を出さなくても事業を行うことはでき、罰則規定もありません。
とはいえ、提出することでさまざまなメリットがあるので開業届は提出したほうがよいでしょう。
この記事では起業する人が開業届を提出する主なメリット、作成方法、ほかに提出が必要な書類などについて解説します。
この記事はこんな方におすすめです
- 起業開業に必要な届出を知りたい方
- 開業届の書き方を知りたい方
- 開業届の提出方法を知りたい方
起業する個人事業主が開業届を提出するメリット
個人事業主が開業届を提出すると、さまざまなメリットがあります。ここでは、主なメリット3つについて解説します。
青色申告で節税できる
開業届を提出する大きなメリットとして確定申告時に青色申告が選べる点が挙げられます。
個人事業主として事業を行なうなら、毎年2月16日~3月15日の期間に前年1年間の所得を税務署に申告して税金を納めなければなりません。
確定申告には青色申告と白色申告の2つの方法があり、青色申告の手続きをしていない場合は白色申告となります。
白色申告は作成が簡単な点がメリットですが、税制上の優遇措置は特にありません。
一方で、青色申告の場合は条件をすべて満たすと最大で65万円の特別控除が受けられます。
これは1年間の所得から65万を差し引いて税金の計算ができる優遇措置で、納める税金を少なくすることが可能です。
また、事業で赤字が出た場合に翌年以降3年間にわたって繰り越せるというメリットもあります。
青色申告と白色申告で申告・納税額が変わる例
たとえば、事業1年目に100万円の赤字を出し、2年目に200万円の黒字を出したとしましょう。
青色申告であれば、1年目の赤字を繰り越して2年目の所得から引くことができるので、1~2年の合計利益100万円を「2年目の最終利益」として申告・納税できます。
白色申告の場合は1年目の赤字は関係なく、2年目の最終利益は200万円で申告・納税しなければなりません。
なお、確定申告で青色申告を希望する場合は、開業届だけでなく「青色申告承認申請書」の提出も必要になります。
銀行口座を屋号で開設できる
開業届を提出すると、屋号で銀行口座を開設できるようになります。
屋号を用いた口座が持てる主なメリットは「対外的な信用度が上がる」、「ビジネス上の支出とプライベートな支出をわけられ、経費の計算が楽になる」の2点です。
個人事業主の場合、個人名の口座に報酬を振り込んでもらうことは珍しくありませんが、屋号名の口座があるほうが本格的に事業に取り組んでいると認識されやすく、取引先からの信頼度も高まります。
また、屋号を用いた口座はビジネス専用となり、プライベートな口座ときっちりわけることが可能です。
ビジネス上の支出を把握しやすくなるため、確定申告の際も経費を計算しやすくなるでしょう。
なお、屋号で銀行口座を開設する場合、開業届の控えや本人確認書類の提出を求められることが一般的です。
開業届の控えはなくさず、大切に保管しておきましょう。
融資や補助金を受けられる
事業を始める場合、金融機関に融資をお願いしたり行政に補助金を申請したりすることもあるでしょう。
いずれの場合も、事業を行っている証明のため、開業届の提出が必要になることがあります。
開業届を出しておくことで資金援助や補助金の給付を受けるチャンスが広がる点も、提出することのメリットといえるでしょう。
起業するときに提出する開業届について
開業届は税務署の窓口で受け取れます。
また、国税庁のサイトからダウンロードして印刷したものを使うことも可能です。
ここでは、開業届の基本的な書き方や提出方法について解説します。
特に難しいことはありませんが、記入漏れによる再提出などが起きると時間のロスにつながるため、丁寧に作成しましょう。
開業届の書き方
まずは、開業届を提出する税務署の名称と、提出する日付を記入しましょう。
「納税地」は、住所地・居住地・事業所から適切なものを選んでチェックし、郵便番号・住所・電話番号を記載します。
個人事業の場合、自宅のある住所地を選ぶことが一般的です。
ちなみに、「居住地」は海外に住んでいて日本に住所はないものの、活動拠点が日本にある人が選びます。
自宅とは別に事業所があり、事業所のあるエリアを納税地にしたい場合は、「納税地」で事業所の住所を記載して「上記以外の住所地・事業所等」に自宅住所を記載します。
「氏名(フリガナ)」や「生年月日」はそのまま正確に記載しましょう。「個人番号」はマイナンバーを記入します。
「職業」は起業する仕事の種類を書き、「屋号」については決まっていなければ空白にして構いません。
「届け出の区分」は、開業にチェック、「所得の種類」は「事業(農業)所得」です。
「事業所等を新増設・移転・廃止した場合」「廃棄の自由が法人の設立に伴うものである場合」は、該当する事柄がなければ空欄のままにします。
「開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」は、確定申告で青色申告を選ぶつもりであれば「有」にチェックを付けましょう。
もちろん、チェックしたら忘れず「青色申告承認申請書」も作成して一緒に提出します。
「事業の概要」は、実際の事業内容をなるべく詳しく説明しましょう。「給与等の支払の状況」以降は、従業員を雇う予定があるなら記載が必要です。
開業届の提出方法
開業届は納税地を管轄する税務署に提出します。
受付時間内に税務署に出向いて窓口で提出するのが一番確実ですが、郵送しても問題はありません。
郵送するのであれば、開業届のほかに、開業届のコピーと自分の住所・必要分の切手を貼った返信用封筒も同封します。
青色申告承認申請書も提出する場合は一緒に送りましょう。
税務署で内容を確認後、開業届のコピーに収受印が押されて送り返されてきますので、控えとして大切に保管しましょう。
e-taxを通して提出することも可能ですが、マイナンバーカードやICカードリーダーライタなどが必要で、利用者識別番号の取得や専用ソフトのインストールなど細かな準備が必要です。
e-taxで開業届を提出した場合は、自分のメッセージボックスに「受信通知」が届きます。
これが控えの代わりになるので、印刷して保管しておくのがおすすめです。
開業届の提出期限
開業届は「開業してから1カ月以内に提出すること」と定められています。
とはいえ、実際には開業届の提出が遅くなっても罰則はありません。
ただし、その年度分の確定申告をする際に青色申告が選べず、特別控除が受けられなくなる点に注意しましょう。
開業届以外に届出が必要な書類とは
開業届以外に提出する必要がある書類は、個人の状況によりさまざまです。
ここでは、状況によっては提出が必要になる主な書類を紹介します。
開業届以外に届出が必要な書類
- 青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
青色申告承認申請書
確定申告で青色申告を選び、最大65万円の特別控除を受けたい場合は、青色申告承認申請書の提出が必要です。
開業の期日によって提出期限が変わります。
1月16日以降に起業した場合は、事業開始後2カ月以内に提出しましょう。
1月1日~1月15日に開業した場合は、3月15日が期限です。
いずれ出すつもりなら、開業届と同時に青色申告承認申請書も提出しておくとよいでしょう。
青色事業専従者給与に関する届出書
個人事業主が配偶者や親族などに事業を手伝ってもらって給与を支払う場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しましょう。
通常、個人事業主が家族に支払った給与は経費とみなされません。
しかし、青色事業専従者給与に関する届出書を提出すれば、家族に支払った給与を経費として扱うことが可能です。
経費にした分だけ所得が減らせるので、納税額に大きな違いが出ます。家族に給与を払う予定があるなら、ぜひ提出しましょう。
なお、青色事業専従者給与に関する届出書は、先に青色申告承認申請書を提出してあるか、もしくは同時に提出することが必要です。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員を雇って給与を支払っている場合、雇い主は給与から源泉所得税を徴収して翌月10日までに納付しなければなりません。
しかし、従業員が10人未満の場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、半年ごとに納付できるようになります。
事務負担が軽減するので、該当するなら提出しておくとよいでしょう。
申請書を提出した月の翌月末までに税務署からの連絡がなければ、その次の月(提出した月の翌々月)から適用されます。
書類の届出やホームページ開設などでビジネスを軌道に乗せよう!
起業するなら開業届の提出と共に、青色申告承認申請書も同時に出しておくのがおすすめです。
また、起業時、起業後には店舗やオフィスの契約、営業するための備品手配なども必要になります。
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