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起業するとどんな税金がかかる?個人事業主と法人の違いとは

はじめに

サラリーマンの場合、ほとんどの税金の支払いは会社が管理してくれますが、起業するとそうはいきません。個人事業主であっても、法人として起業してもさまざまな税金の支払いが発生します。個人事業主と法人、それぞれの税金について紹介します。

▼目次

個人事業主としてかかる税金

個人事業主は、サラリーマンと違って自分で確定申告をしなければなりません。個人事業主の支払う税金は、確定申告によって決まります。

1.所得税

支払時期:原則会計期間の翌2月16日~3月15日
所得税は、サラリーマンの源泉徴収税にあたるもので所得に対して課税される国税です。
以下の計算式の課税所得に対して税金が課されます。

収入 - 経費 = 所得
所得 - 所得控除(基礎控除など) = 課税所得

2018年6月時点の所得税率

195万円以下 5%
195万円超330万円以下 10%-97,500円
330万円超695万円以下 20%-427,500円
695万円超900万円以下 23%-636,000円
900万円超1,800万円以下 33%-1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下 40%-2,796,000円
4,000万円超 45%-4,796,000円

所得税は、所得が増えるにつれて課税される額が増える累進課税です。

2.個人住民税

支払時期:6月末、8月末、10月末、翌1月末の年4回
所得に対してかかる都道府県民税と市町村民税の総称です。課税所得は基本的に所得税と同じように計算しますが、一部所得控除の金額が異なる部分があります。税率は、都道府県民税と市町村民税を合わせて課税所得の10%です。

サラリーマンも同様に課されている税金ですが、サラリーマンは特別徴収によって給与天引き。個人事業主は普通徴収のため、市町村から送られてきた納付書を使って自分で支払わなければなりません。

3.消費税

支払期限:原則会計期間の翌3月31日
消費税は商品やサービスの提供に対して課される税金です。個人でも、普段ものを購入する場合など、消費税分上乗せでお店を通して間接的に支払っています。たとえば購入した先が小売業の場合は、客から上乗せで得た消費税を仕入分の消費税から差し引いて国に納めているのです。

個人事業主も同様で、課税売上が1,000万円を超える場合は消費税を支払わなくてはなりません。

4.個人事業税

支払時期:8月末、11月末の年2回
所得にかかってくる税金で、事業を営んでいる個人が都道府県に対して支払います。税率は、職種にもよりますが3~5%、サラリーマンは支払う必要のない税金です。なお、個人事業主であっても、所得が290万円以下なら個人事業税は発生しません。

5.源泉所得税

支払時期:給与から天引きした翌月の10日
源泉所得税は起業する個人にかかる税金ではありません。会社に従業員がいるときにかかる可能性がある税金です。サラリーマンも源泉徴収を受けていると思いますが、構造は同じ。会社または経営者である個人が、従業員の給与から天引きした源泉所得税額を代わりに税務署へ支払います。

6.所得によっては払う必要のない税金もある

消費税や個人事業税は所得に一定以上を超えたときに支払い義務が発生する税金です。一定額を超えなければ支払いの必要がありません。また、個人事業に関しては事業内容によって支払わなくてもよい場合があります。

なお、消費税の支払い義務は課税売上1,000万円からですが、課税対象・非課税対象を計算するのは複雑です。会計ソフトを取り入れれば、そのような複雑な計算でも自動できて楽になります。

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法人としてかかる税金

法人で起業した場合、どのような税金がかかるのでしょうか。各税金の概要と支払い時期を確認してみましょう。

1.法人税

支払時期:事業年度末日から2ヶ月以内
会社の所得に対してかかる税金で、税率は一般法人か公益法人化などで変わります。税率は19%(15%)~23.4%。23.4%以上にはならないため、課税所得によっては税率30%や40%を超える個人事業主よりお得です。

ただし、所得の計算は個人事業主とは違い、税務上の計算になるため注意が必要。会計上の収益や損失とは異なります。

2.法人事業税

支払時期:事業年度末日から2ヶ月以内
法人税と同じ計算で出した所得にかかる都道府県に納める税金です。全ての企業にかかるものでなく、収益事業を展開する一般企業などに課せられます。期末資本金1億円超えの場合、さらに外形標準課税の対象となり、課税負担が大きいです。

3.法人住民税

支払時期:事業年度末日から2ヶ月以内
都道府県、または市町村で事業を営む企業に課せられる税金です。法人税額の他、資本金の額、従業員の数によって支払う住民税が変わってきます。どの企業にも平等に課せられる均等割りがあり、会社が赤字であっても一定の額は支払わなくてはなりません。

4.消費税

支払時期:原則事業年度末日から2ヶ月以内
商品やサービスの提供に課せられる税金で、扱いは個人事業主の消費税と同じです。ただし、消費税の額によっては年何回かに分けて支払わなくてはなりません。前期の消費税額が48万円超400万円以下なら年2回、400万円超4,800万円以下なら年4回、4,800万円超であれば年12回に分けて支払います。

5.源泉所得税

支払時期:給与から天引きした翌月の10日
源泉所得税に関しても、個人の場合と同様です。従業員の給与から天引きしたものを会社で代わりに支払います。会社でボーナスを支払う場合、通常の給与と源泉所得税の計算が変わってくるので注意しましょう。

6.償却資産税

支払時期:年4回(送られてくる納付書で支払い)
法人でかかる税金は、個人事業主と比べると複雑なものも多いです。たとえば、同じ所得にかかる税金でも所得税と法人税とでは全く異なります。正しく計算するには専門である税理士に依頼しましょう。

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まとめ

個人事業主でも法人でも、起業するとさまざまな税金を計算して、支払っていかなければなりません。税金は国民の義務ですから、納付漏れがあると延滞税などのペナルティが発生することがあります。

ただ、税金の種類も多いので、税金の基礎的な知識もないまま起業すると計算に誤りがあったり、納付漏れが発生したりするかもしれません。特に計算が複雑な法人の場合は、税金の計算や納付のアドバイスに関しては、専門家である税理士に依頼しましょう。

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