法人設立届出書の提出先や書き方は?
はじめに
登記して晴れて会社を設立したら、それで完了とはいきません。登記した後もたくさんの届け出をおこなう必要があります。
その中のひとつに、法人設立届出書というものが存在します。法律で定められている書類ですが、提出先や書き方を知らないという人がほとんどです。
法人設立届出書とはどのような書類なのかという基本的なことから、添付書類や提出先、書き方、提出期限などについて解説します。
▼目次
会社設立で提出しなければならない法人設立届出書
1.法人設立届出書とは?
会社設立後は、法人税を支払わなければいけません。そのため、会社の基本的な事柄を税務署に知らせるために法人設立届出書を作成する必要があります。
この法人設立届出書は、法人税法第148条、法人税法施行規則第63条で定められている重要な書類です。
添付書類と併せて税務署と県税事務所、市役所に提出します。用紙は国税庁のホームページからダウンロードできますので、税務署などに取りに行く必要はありません。
とても重要な書類ですが、税務署登記簿謄本や定款を見ながら必要事項を記載すればそれほど難しい書類ではないので、忘れず提出してください。
2.法人設立届出書の添付書類
法人設立届出書を提出する際に、6つの添付書類を併せて合計7種類の書類を提出する必要があります。
提出しなければならない添付書類は、
・定款のコピー
・会社の登記簿謄本のコピー
・設立時貸借対照表
・株主名簿
・現物出資者名簿
・設立趣意書
設立時貸借対照表や株主名簿はフォーマットが決まっていないので、自分で作成して提出しなければなりません。
発起設立で出資した金額を全部資本金にしている場合は、定款のコピーと登記簿謄本のコピーで確認できるため設立時貸借対照表は必要ありません。
また株主名簿も資本金を出資した人が全員定款に載っていれば提出しなくてもいいですし、現物出資者名簿に関しても、現物出資の財産と出資者の名前が定款に記載してあれば添付しなくても大丈夫です。
法人設立届出書を一番上にして、定款のコピー、登記簿謄本のコピー、株主名簿と現物出資者名簿、設立時貸借対照表、設立趣意書の順番に並べて提出すると書類のチェックがスムーズで時間の節約になります。
3.法人設立届出書と一緒に税務署に提出するもの
法人設立届出書と一緒に税務署に提出するものは、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税納金特例の承認に関する申請書があります。
また、任意で棚卸資産の評価方法の届出書や減価償却資産の償却方法の届出書を提出すると良いでしょう。
以下に、それぞれの書類について簡単に解説します。
・青色申告の承認申請書
会社が青色申告で法人税を納めるための書類です。青色申告は赤字が発生しても7年間繰り越しできるなど、税制上の優遇処置を受けられるため、白色申告よりもメリットが大きいとされています。
青色申告の承認申請書は、会社設立日から3ヶ月以内に提出しないといけない書類です。提出を忘れると、自動的に白色申告になってしまうので法人設立届出書と一緒に提出しておくようにしましょう。
・給与支払事務所等の開設届出書
この書類は、給与を支払う場合に税務署に提出しなければならない書類です。会社設立直後で従業員を雇っていない場合でも、社長や取締役に役員報酬が発生しますので給与支払事務所等の開設届出書の提出は必要です。
会社設立日から1ヶ月以内に提出する書類ですので、法人設立届出書と一緒に提出することをおすすめします。
・源泉所得税納金特例の承認に関する申請書
中小企業で給与を支払う従業員の人数が9人以下の場合、毎月税務署に納めなければならない役員や従業員の所得税を、特例として年2回の半年払いにすることができます。この特例を受けると、毎月の手間と時間を減らすことができるのです。
特例を受けるためには、源泉所得税納金特例の承認に関する申請書を提出しなければなりません。義務ではありませんので、毎月支払いでもいいという場合は提出しなくても大丈夫です。
・棚卸資産の評価方法の届出書
確定申告の際に、会社は棚卸資産の金額を確定しなければなりませんが、棚卸資産の評価方法にはいくつかの種類があります。
棚卸資産の評価方法の届出書を提出することで、任意で評価方法を選ぶことができます。
棚卸資産の評価方法を、会社の最適なものにすると利益や税金額の面で得をすることがあるので、顧問税理士や税務署に相談してから評価方法を選びましょう。
棚卸資産の評価方法の届出書を提出しなかった場合は、自動的に最終仕入原価法という評価方法で計算することになります。この評価方法で問題ない場合は提出する必要はありません。
・減価償却資産の償却方法の届出書
車や建物、設備、パソコンなどは耐用年数に応じて、毎年一定額を経費として計上することを減価償却といいます。
減価償却の方法は、大きく分けると定額法と定率法の2種類ありますが、出来るだけ早く経費にできるのは定率法です。
中小企業のほとんどは定率法を選択する傾向がありますが、定額法にする場合に減価償却資産の償却方法の届出書が必要になります。定率法を選ぶ会社では提出する必要のない書類です。
法人設立届出書の記入項目
法人設立届出書の記入は、決して難しいものではありません。しかし不備がないようにしなければ書き直しになることも。書き方のポイントを解説します。
・届出先
事務所や本店の所在地の所轄税務署名を記入します。管轄税務署がわからない場合は国税庁のホームページから検索が可能です。
・基本情報
会社の基本情報を記入します。法人名や所在地、代表者氏名などは謄本に記載されているものをそのまま記入し、代表者氏名の欄には会社印を押します。
・事業年度
事業年度には定款で定めた会計期間を記入します。
・事業の目的
定款のコピーと謄本のコピーを添付して提出するので、事業目的を詳細に記入しなくても大丈夫です。大まかな概要を記入してください。
・設立の形態
新規事業の場合は、その他に○をしてその横に新たに事業を開始と記入します。個人事業から法人になった場合は、1の個人企業を法人組織とした法人である場合に○です。
法人設立届出書の提出期限は?
法人設立届出書は会社設立の日、すなわち設立登記の日から2ヶ月以内に提出するという決まりがあります。提出先にそのまま持参するか郵送でも対応してくれます。
提出した際の手数料などは不要です。持参する場合は平日の8時半〜17時までとなっています。この時間なら相談にも乗ってもらえるので、記入や添付書類に不安がある場合は直接持参する方法がおすすめです。
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まとめ
法人設立届出書は法律で定められている重要な書類ですが、用紙を見て必要事項を記入していくだけなので簡単に作成できます。
添付書類を忘れたり、書き方に不備があったりして二度手間にならないように、しっかりとポイントをおさえて提出に挑んでください。