非正規従業員の正社員転換・待遇改善を実現!キャリアアップ助成金とは
助成金制度は利用していますか?
日本には企業向けの助成金が3,000以上あります。
一人以上の従業員がいればいずれかには当てはまりますが、助成金制度の多さや申請の手間、申請先が統一されていない(国や自治体など補助金を発行する場所が様々)ことで、申請する企業が限定されてしまっています。 私たち株式会社ビジョンでは、スタートアップから拡大期まで企業の方にOA機器や電話・インターネット回線、携帯電話などの情報通信サービスを提供しておりますが、その中にも助成金が使えるのに使っていないお客様が多くいらっしゃいます。
今回は、いろいろな企業で利用することができる、非正規雇用者がいる企業に利用できる『キャリアアップ助成金』をご紹介します。
助成金は原則、返済不要
助成金は、原則返済不要です。
条件を満たしていれば、審査後に受給することができます。
今回の『キャリアアップ助成金』は、従業員にもメリットのある内容ですので是非ご相談ください。
キャリアアップ助成金とは
「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
参照: 厚生労働省
本内容は厚生労働省発行資料の令和2年4月1日現在のものを使用して構成しています。
キャリアアップ助成金は7つの申請コースがあります。
目次
- 正社員化コース
- 賃金規定等改定コース
- 健康診断制度コース
- 賃金規定等共通化コース
- 諸手当制度共通化コース
- 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
- 短時間労働者労働時間延長コース
- キャリアアップ助成金を受け取れる条件
正社員化コース
◆有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成
基本額 | 中小企業以外の額 | |||
---|---|---|---|---|
1人当たり | 基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 | 基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 |
① 有期 → 正規 | 57万円 | 72万円 | 42万7,500円 | 54万円 |
② 有期 → 無期 | 28万5,000円 | 36万円 | 21万3,750円 | 27万円 |
③ 無期 → 正規 | 28万5,000円 | 36万円 | 21万3,750円 | 27万円 |
<①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで>
賃金規定等改定コース
◆すべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に助成
・すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数
基本額 | 中小企業以外の額 | |||
---|---|---|---|---|
1事業所当たり | 基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 | 基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 |
1人~3人 | 95,000円 | 12万円 | 71,250円 | 90,000円 |
4人~6人 | 19万円 | 24万円 | 14万2,500円 | 18万円 |
7人~10人 | 28万5,000円 | 36万円 | 19万円 | 24万円 |
11人~100人 | 28,500円 | 36,000円 | 19,000円 | 24,000円 |
・一部の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数
基本額 | 中小企業以外の額 | |||
---|---|---|---|---|
1事業所当たり | 基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 | 基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 |
1人~3人 | 47,500円 | 60,000円 | 33,250円 | 42,000円 |
4人~6人 | 95,000円 | 12万円 | 71,250円 | 90,000円 |
7人~10人 | 14万2,500円 | 18万円 | 95,000円 | 12万円 |
11人~100人 | 14,250円 | 18,000円 | 9,500円 | 12,000円 |
<1年度1事業所当たり100人まで、申請回数は1年度1回のみ>
健康診断制度コース
◆有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成
基本額 | 中小企業以外の額 | |||
---|---|---|---|---|
基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 | 基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 | |
1事業所当たり | 38万円 | 48万円 | 28万5,000円 | 36万円 |
賃金規定等共通化コース
◆有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成
基本額 | 中小企業以外の額 | |||
---|---|---|---|---|
基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 | 基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 | |
1事業所当たり | 57万円 | 72万円 | 42万7,500円 | 54万円 |
※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
基本額 | 中小企業以外の額 | |||
---|---|---|---|---|
基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 | 基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 | |
対象労働者1人当たり | 20,000円 | 24,000円 | 15,000円 | 18,000円 |
諸手当制度共通化コース
◆有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成
基本額 | 中小企業以外の額 | |||
---|---|---|---|---|
基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 | 基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 | |
1事業所当たり | 38万円 | 48万円 | 28万5,000円 | 36万円 |
※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算
(加算の対象となる手当は、対象労働者が最も多い手当1つとなります。)
基本額 | 中小企業以外の額 | |||
---|---|---|---|---|
基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 | 基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 | |
対象労働者1人当たり | 15,000円 | 18,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算
(原則、同時に支給した諸手当について、加算の対象となります。)
基本額 | 中小企業以外の額 | |||
---|---|---|---|---|
基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 | 基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 | |
諸手当の数1つ当たり | 16万円 | 19万2,000円 | 12万円 | 14万4,000円 |
選択的適用拡大導入時処遇改善コース
◆労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期契約労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とした事業主に対して助成
基本額 | 中小企業以外の額 | |||
---|---|---|---|---|
基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 | 基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 | |
1事業所当たり | 19万円 | 24万円 | 14万2,500円 | 18万円 |
※措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額した場合、基本給の増額割合に応じて以下の助成額を加算
基本額 | 中小企業以外の額 | |||
---|---|---|---|---|
1人当たり | 基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 | 基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 |
2%以上3%未満 | 19,000円 | 24,000円 | 14,250円 | 18,000円 |
3%以上5%未満 | 29,000円 | 36,000円 | 22,000円 | 27,000円 |
5%以上7%未満 | 47,000円 | 60,000円 | 36,000円 | 45,000円 |
7%以上10%未満 | 66,000円 | 83,000円 | 50,000円 | 63,000円 |
10%以上14%未満 | 94,000円 | 11万9,000円 | 71,000円 | 89,000円 |
14%以上 | 13万2,000円 | 16万6,000円 | 99,000円 | 12万5,000円 |
※措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)を行った場合に助成額を加算
基本額 | 中小企業以外の額 | |
---|---|---|
1事業所当たり | 100,000円 | 75,000円 |
※令和3年3月31日までの暫定措置となります。
短時間労働者労働時間延長コース
◆短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに被保険者とした場合に助成
・短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
基本額 | 中小企業以外の額 | ||
---|---|---|---|
基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 | 基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 |
22万5,000円 | 28万4,000円 | 16万9,000円 | 21万3,000円 |
※令和3年3月31日までの間、支給額を増額しています。
・労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険に適用させた場合
※令和3年3月31日までの暫定措置となります。
基本額 | 中小企業以外の額 | |||
---|---|---|---|---|
1事業所当たり | 基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 | 基本額 | 生産性の向上が 認められる場合の額 |
1時間以上2時間未満 | 45,000円 | 57,000円 | 34,000円 | 43,000円 |
2時間以上3時間未満 | 90,000円 | 11万4,000円 | 68,000円 | 86,000円 |
3時間以上4時間未満 | 13万5,000円 | 17万円 | 10万1,000円 | 12万8,000円 |
4時間以上5時間未満 | 18万円 | 22万7,000円 | 13万5,000円 | 17万円 |
※令和3年3月31日までの間、上限人数を緩和しています。
どれも適用されるとそれなりの金額が助成されることになります。
キャリアアップ助成金を受け取れる条件
細かい適用条件はありますが、例えば正社員化コースの適用条件は主に以下の方が該当します。
・6ヶ月以上雇用企業に従事している「有期」雇用労働者
・正規雇用労働者になることを前提として雇用されていない人
・3年以内に親子会社等、資本的・経済的・組織的関連性で密接した企業で正規雇用労働者として従事していない人
・事業主または取締役の3親等以内の親族ではない人
・就労継続支援A型の事業所における利用者以外の人
・支給申請日に雇用形態が申請時と変更していない人(離職していない人)
・支給申請日に正規雇用労働者が有期雇用労働者に転換が予定されていない人
・定年制が適用される場合、正規雇用労働者に切り替えてから定年日まで1年以上あること
・親子会社等、資本的・経済的・組織的関連性で密接した企業で定年を迎えていないこと
また、上記の労働者への条件のほかに、企業側(事業主)にも適用条件があります。
記載されている条件等はすべて厚生労働省より事細かく定義されていますが、これを全部読み解くと、この『キャリアアップ助成金』だけでも84ページと大ボリュームです。
これを全部読み解くのはなかなか大変で、ハードルが高いですよね。
文章も少し難しく書いてあるので、読み解くのも大変。
そんなときは、ビジョンにおまかせください
今回の『キャリアアップ助成金』であれば、6ヶ月以上勤務している非正規雇用者がいれば一度適用されるかお調べします。
また、ビジョンでは『キャリアアップ助成金』だけでなく、様々な助成金のご提案もさせていただいています。
助成金の注意事項助成金は受給額に上限があり、受給額が到達した場合には適用していても受けられなくなることがあります。
また、急に見直しが入り、案件がなくなってしまうこともありますので、お早めにご検討ください。