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持続化補助金(小規模事業者持続化補助金)とは?概要や上限額などを解説

持続化補助金(小規模事業者持続化補助金)は、従業員の数が少ない事業者が販路開拓や生産性向上などを行う時に大きな助けとなる制度です。


とはいえ持続化補助金(小規模事業者持続化補助金)を使える方や対象となる事業は限られているので、利用するには条件や仕組みを確認しておく必要があります。

本記事では、持続化補助金の概要をはじめ、対象者と対象事業や上限額、補助率などについて解説します。

 

 

この記事はこんな方におすすめです

  • 持続化補助金について知りたい方
  • 持続化補助金の対象になる条件を知りたい方
  • 持続化補助金の申請手順を知りたい方

 

 

株式会社ビジョン
株式会社ビジョン

ビジョングループお客様サポートサイト編集部

グローバルWiFi事業、法人向け情報通信サービス事業、グランピング事業等の企業における 事業の推進や、法人・個人の課題解決に役立つサービスを提供している株式会社ビジョンが 運営する「ビジョングループお客様サポートサイト」の編集部です。

 

 

 

持続化補助金の概要

持続化補助金は国の補助事業の1つです。

この補助事業を利用すれば、小規模事業者が事業で使った経費の一部を国から支援してもらうことができます。

ただし、補助対象となる経費は販路を開拓したり生産性を向上することを目的にして使われたものでなくてはなりません。


この制度を利用するためには「経営計画書」と「補助事業計画書」を作成する必要があります。
計画書を作成した後に商工会議所の窓口に提出し、審査を通過すると決められた補助を受けることできます。


持続化補助金には、「一般型」と「低感染リスク型ビジネス枠」の2種類があります。

「低感染リスク型ビジネス枠」とは新型コロナウイルスに対応した補助金のことで、感染症対策を考えた⽣産プロセス、またはサービスに取り組む事業者が対象になる補助金です。

本記事では、よりスタンダードな「一般型」について解説していきます。

 

持続化補助金の対象者と対象事業

持続化補助金はどのような企業でも対象となるわけではありません。
対象となるのは常時雇用している従業員が20名以下の法人、または事業者のみです。

ただし、宿泊業・娯楽業以外の商業・サービス業の場合は特殊で、従業員の数が5名以下でなくてはなりません。

持続化補助金の対象 常時雇用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

法人の場合はさらに、資本金または出資金が5億円以上ある法人に株式の100%を保有されていない、過去10ヵ月の間、持続化補助金を受け取っていない、過去3年分の「各年」または「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないことが条件となります。

 

持続化補助金対象者の条件

  1. 資本金または出資金が5億円以上ある法人に株式の100%を保有されていない
  2. 過去10ヵ月の間、持続化補助金を受け取っていない
  3. 過去3年分の「各年」または「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていない


また、持続化補助金の対象となる事業は、事業を持続していくための販路拡大や生産性向上の取り組みが行われていることが前提となります。

「自社の設備が古くなったので、補助金を利用して新しい設備を導入したい」というようなケースは対象事業として認められません。

持続化補助金の対象となるのは、あくまでも販路拡大や生産性向上を目的とした店舗の改装、広報・宣伝活動、展示会の出展費などに限られることを把握しておきましょう。

 

持続化補助金の上限額と補助率は?

持続化補助金を申請する枠にはさまざまな種類があります。

どの枠に申請するかによって受け取ることができる持続化補助金の額が変わってくることに注意が必要です。

この段落では、持続化補助金の上限額と補助率について解説していきます。

 

持続化補助金の補助上限額

持続化補助金の上限額は、「通常枠の場合は50万円」「特別枠の場合は200万」です。枠はどちらか片方しか選べないので、特別枠にあてはまらない場合は通常枠で申請しましょう。

また、特別枠も複数に分かれていて、「賃金引上枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「後継者支援枠」が用意されています。

※「インボイス枠」は令和4年度にインボイス特例が導入された際に終了しています。

 

特別枠はそれぞれの枠ごとに条件が設定されていて、条件に当てはまらなければ申請することができません。

申請枠ごとの条件は下記の通りです。

持続化補助金特別枠の種類 対象者の条件
賃金引上枠 補助事業が終わった時点で地域別最低賃金と比べて事業場内最低賃金が30円増し以上になる事業者
卒業枠 補助事業が終わった時点で、従業員が増加したり事業規模が拡大したりした事業者
 ※小規模事業者としての定義を超えている必要がある
後継者支援枠 持続化補助金を申請する時点で「アトツギ甲子園」のファイナリストとなっている事業者
創業枠 過去3年以内の期間で、特定創業支援等事業の支援によって開業した事業者
インボイス枠(令和4年に終了済) 免税事業者のなかでも「インボイス(適格請求書)発行事業者」の登録を受けた事業者
 ※令和4年度にインボイス特例が導入された際にインボイス枠は終了しています

 

持続化補助金の補助率

持続化補助金では対象事業に使った経費の一部を補助として受け取ることができますが、その際の受け取り可能な割合のことを「補助率」と呼びます。補助率は原則として3分の2です。

ただし例外もあり、特別枠の「賃金引上枠」のみ、赤字が出てしまった場合は補助率が4分3に増加します。

例えば、事業を行う際に100万円の経費を使ったとします。
補助率が3分の2の場合は経費の一部として約66万円の補助金を受け取ることができますが、特別枠の「賃金引上枠」で赤字が出てしまった場合には、経費の一部として受け取ることができる金額は75万円まで増えることになります。

各申請枠ごとの補助率は以下の通りです。

持続化補助金特別枠の種類 補助枠 補助上限 インボイス特例
通常枠 2/3(約66%) 50万円 50万円
賃金引上枠 2/3(約66%)
赤字の場合3/4(約75%)
200万円
卒業枠 2/3(約66%) 200万円
後継者支援枠 2/3(約66%) 200万円
創業枠 2/3(約66%) 200万円

※「インボイス枠」は令和4年度にインボイス特例が導入された際に終了しています。

※「インボイス特例」は指定の課税期間中に一度でも免税事業者であった、もしくは免税事業者であることが見込まれる事業者が、適格請求書発行事業者の登録を受けた場合に適用される制度です。対象の補助事業終了時にこの条件を満たさない場合、交付が決定していてもインボイス特例は適用されません。

 

持続化補助金の基本的な申請手順

持続化補助金の申請を行うには手順があります。

おおまかにでもよいので、あらかじめ手順を押さえておくとスムーズに進めることが可能です。

 

持続化補助金の申請手順

  1. 「経営計画書」と「補助事業計画書」を作成する
  2. 作成した計画書の写しを商工会議所窓口に提出する
  3. 商工会議所窓口で「事業支援計画書」の交付を依頼し、その後発行される事業支援計画書を受け取る
  4. 申請する枠に合わせた必要書類を補助金事務局に提出する

 

 

「Jグランツ(補助金申請システム)」による電子申請も可能です。

電子申請で対応する場合は「gBizID」を取得し、Jグランツの入力手引きを参照しながら用意した書類データを添付しながら申請を行います。

電子契約の方が速く済むイメージがあるかもしれませんが、「gBizID」の取得に時間がかかることや、商工会議所に提出する際はプリントアウトして提出、発行された書類も後々PDF化しなければならないなど手続きが多いためにかなりの時間がかかります。

申請したいと思っている人は電子申請でやる場合でも早めに準備しておきましょう。

 

 

持続化補助金の活用事例

持続化補助金を利用することができるのは販路開拓につながる新サービスや、新商品の開発のための設備導入に対してのみです。

過去にこの制度が利用された例には「古民家をおしゃれなカフェとして営業する目的で、厨房の設備を拡大した」という事例や、「地元飲食店とコラボして、メニューの開発を行った」といった事例があります。

 

広報費を持続化補助金の対象とした例

広報活動の際に使用する広報費も持続化補助金の対象です。

広報費の代表的な用途しては、チラシやリーフレットを作成・配布したり、看板を設置したりすることがあげられます。

持続化給付金を利用としたものとしては、「写真館が新しく作った写真撮影プランをアピールするために、新聞折込チラシを配布し、屋外の壁面に巨大なポスターパネルを設置した」という事例があります。

 

展示会や商談会へ出店した際の費用を対象とした例

展示会・商談会へ出展する際の費用も持続化補助金の対象になります。

使用した経費は販路開拓の費用として認められます。

「商品の認知度をアップさせるために、パンフレットを作成して展示会や商談会に出展した」という事例も数多く見られます。

 

持続化補助金を上手く利用して販路開拓や生産性向上を目指そう

持続化補助金は小規模事業者がビジネスを軌道に乗せるために利用できる制度です。

しっかりとした経営計画書、補助事業計画書を作成して、前向きに利用を考えてみましょう。

また、申請する際の連絡先、事業をスタートさせる際には法人・個人事業主としての連絡用番号を用意することも必要な準備です。

ビジネス用の固定電話番号を用意したい場合は初期費用0円で手配可能な「電話加入権ドットコム」、法人限定の携帯電話かけ放題プランが使える「法人携帯ドットコム」にご相談ください。

 

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