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青色申告とは?知っておきたいメリット・デメリットと申請方法

会社からの給与以外にも収入がある場合に行う確定申告ですが、その手続きは「青色申告」「白色申告」という2種類の方法があります。

この記事では青色申告の概要や対象となる人、青色申告のメリット・デメリットについて、初めての方にも分かりやすく解説していきます。

 

この記事はこんな方におすすめです

  • 青色申告のことを知りたい方
  • 青色申告で申請をしようと思っている方
  • 青色申告の手続きについて知りたい方

 

株式会社ビジョン
株式会社ビジョン

ビジョングループお客様サポートサイト編集部

グローバルWiFi事業、法人向け情報通信サービス事業、グランピング事業等の企業における 事業の推進や、法人・個人の課題解決に役立つサービスを提供している株式会社ビジョンが 運営する「ビジョングループお客様サポートサイト」の編集部です。

 

 

青色申告とは

青色申告は、税金を納める確定申告の方法の1つです。

1年間に得た収入をもとに、支払うべき税金の額を計算して、書類を作成するのが主な作業となります。

給与所得のみを得ている会社勤めの方であれば、給与を支払っている会社側が税金の計算や支払いを済ませているため、確定申告という作業には馴染みがない場合が多いかもしれません。

しかし、給与所得以外にも自分で稼いだ収入がある場合には、その分にかかる税金を自分で計算し、申請する必要があります。

確定申告には、「青色申告」「白色申告」の2種類の方法があり、必要な書類の複雑さと受けられるメリットに違いがあります。

青色申告は、手続きや申請書類が複雑な分、税金が安く抑えられるなどのメリットが得られるのが特徴です。

さらに、「青色申告」の中にも2種類の申告方法があります。

こちらも、提出書類の複雑さと、税金がどれだけ安く抑えられるかという点で違いがあります。

自分にあった方法を選択しましょう。

 

青色申告の対象となる人

税金を安く抑えられる青色申告ですが、副業収入があればだれでも青色申告ができるわけではありません。

青色申告の対象者となるためには、いくつかの条件が定められています。

給与所得以外に得ている収入が、「事業所得」・「不動産所得」・「山林所得」のいずれかに含まれる場合、青色申告の対象となります。

「事業所得」とは、小売やサービスを販売して得た収入のことです。

たとえば、オリジナルグッズの製作販売や、プログラムやデザインの作成、スキル指導やコンサルティングなどで得た報酬は、事業所得にあたります。

「不動産所得」は、アパートやマンションの賃料、土地貸や駐車場料金などで得られる収入のことです。

ただし、不動産所得で青色申告をする場合は、「事業的規模として認められること」が追加の条件となります。

「山林所得」は、所有する山林から木を伐採して出荷したり、立木を売却したりして得られる収入のことです。

さらに、青色申告を行う場合には、事前に「青色申告承認申請書」という書類を税務署に提出する必要があります。

申請書を出していない場合は、青色申告を行うことができず、控除を受けられない白色申告扱いになりますので注意が必要です。

 

青色申告のメリット・デメリット

青色申告は、提出書類の複雑さから白色申告と比べて手間がかかりますが、税金を安く抑えられるメリットがあります。

青色申告で確定申告をした場合、「特別控除」という制度により税金を安くすることが可能です。

支払うべき税金は、1年間の収入と事業に使った経費によって計算されます。

収入に対して直接税金がかかるのではなく、そこから経費を差し引いた「課税所得」の金額に応じて、支払うべき税金が決定されます。

青色申告で得られるメリットである特別控除は、この課税所得を計算するときに、最大で65万円までを収入から差し引くことができるため、支払うべき税金が安くなります。

青色申告で受けられる控除の金額は、申告の方法によって2通りあります。

10万円までの控除が受けられる方法と、65万円までの控除が受けられる方法があり、主な違いは事業に関するお金の流れを記録する「記帳」の仕方です。

10万円までの控除を受ける場合は「単式簿記」という方法で記帳を行い、65万円までの控除を受けたい場合は「複式簿記」という方法で記帳を行います。

複式簿記は記録方法が複雑な分、所得を粉飾することが難しく、税金を徴収する国側にとっては所得をごまかされにくいというメリットがあります。

その分だけ、複式簿記による青色申告では、控除額が高めに設定されているのです。

 

青色申告に必要な帳簿の種類と保存期間

青色申告に必要な書類には、日々のやり取りを記録する「帳簿」というものがあります。

帳簿のつけ方にはルールが定められており、より簡易に記録できる「単式簿記」と、複雑な記録方式である「複式簿記」の2つがあります。

単式簿記では、家庭でつける家計簿のようなイメージで、入ってきたお金と使ったお金を記録して帳簿を作成します。

特別な会計知識がなくても、入出金の管理さえできれば簡単に作成できる帳簿ですが、単式簿記を使って青色申告をする場合は、10万円までの控除しか受けられません。

複式簿記では、会計のルールに従って、入金と出金(貸方と借方)を分類し、所定の書き方に従って帳簿を作成する必要があります。

単に入ってきたお金と使ったお金を記録するだけではなく、取引が発生したタイミングや実際に入金があったタイミング、事業に必要な資材を購入したタイミングと実際に使ったタイミングなどに分けて、細かく記帳していくのが複式簿記で、青色申告で65万円までの控除を受けられます。

いずれの帳簿に関しても保存期間が定められていて、作成から7年間は保存することが義務付けられています。

パソコン上で作成したデータではなく、紙として印刷して保存しなくてはならないため、注意が必要です。

 

青色申告の申請手続き方法

青色申告で確定申告をする場合、事前に申請が必要です。

「青色申告承認申請書」という書類を、税務署に提出します。

提出方法は直接窓口にもっていく方法と、郵送で税務署に送る方法の2つです。

青色申告承認申請書を提出する先の税務署は、事業を行う地域を管轄している税務署になります。

事業の所在地から離れたところにある税務署が指定されている場合もあるため、自分が確定申告する際の管轄税務署を事前にチェックしておきましょう。

申請に必要な書類のデータは、国税庁のホームページからダウンロードできます。

データを印刷して手書きで記入するか、ひな形のデータをパソコン上で編集して印刷したものでも提出可能です。

なお、郵送する場合は、税務署が保管する申請書に加えて、同じ内容を「控え」としてもう1通作成し、返信用封筒と一緒に送付する必要があります。

控えの書類や返信用封筒が入っていないと、青色申告の申請手続きが完了した証明になる書類が手元にない状態になるので注意が必要です。

また、青色申告承認申請書には提出期限があります。

すでに事業を行っている場合は、青色申告を希望する年の3月15日が締め切りです。

3月15日以降に開業する場合は、開業届を提出してから2か月以内が青色申告承認申請書の提出期限となります。

開業届と同時に青色申告承認申請書を提出することもできますので、まとめて税務署に届け出るのがよいでしょう。

 

まとめ

青色申告のメリット・デメリットと、申請に必要な手続き方法についてご紹介しました。

青色申告は、必要な書類を提出すれば控除が受けられる制度です。

10万円までの控除を受ける場合、作成する書類は白色申告でも青色申告でもほとんど変わりません。

青色申告に必要な各種書類や帳簿を簡単に作成できる会計ソフトも普及しており、会計ソフトの「freee(フリー)」などは、独立したてのフリーランスの方でも低コストで導入でき、青色申告にも対応しています。

日々の入出金のやり取りを入力するだけで、確定申告の書類が自動的に作成できるのがメリットです。

自動的に副業収入を得ている方や、これから独立して青色申告を行う方は、ぜひ導入を検討してみてください。

 

 

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