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青色申告の確定申告方法まとめ|必要書類と提出の流れ

はじめに

所定の手続きで書類を提出することで、最大65万円の控除が受けられる青色申告。
初めて確定申告をする方にとっては、具体的にどのような書類を作ればよいのか分かりにくいこともあります。
ここでは、青色申告で確定申告を行う場合に必要な書類の内容や、確定申告の時期、書類の提出方法についてご紹介します。会社からの給与以外に副業収入を得ている方や、これから独立して事業主として収入を得ていく予定の方は、ぜひご一読ください。

▼目次

事前に青色申告承認申請書の届け出をする

青色申告を行う場合、事前に「青色申告承認申請書」という書類を、管轄の税務署に提出しなければなりません。この届出を出しておかないと、確定申告の時に青色申告用の書類を出しても受理されず、控除を受けられないので注意が必要です。

青色申告承認申請書は、国税庁のホームページからデータをダウンロードできます。印刷したものに手書きで書いて提出するか、パソコン上で必要事項を入力したものをプリントアウトして提出することも可能です。申請書に記載する項目は、自宅または事務所の住所や申請する人の氏名・職業といった基本的な情報と、所得の種類や簿記の方式など確定申告書類の作成に関わる情報です。

最近は手軽に使える会計ソフトで、必要事項を入力するだけで青色申告承認申請書を作成できるものもあります。これらのソフトを使えば、会計の詳しい知識がなくても、正しい申請書が作成できます。作成した申請書は、管轄の税務署に直接持ち込むか、郵送で提出しましょう。郵送の場合、申請書の控え用紙と、控えを返送してもらうための切手付き封筒も同封する必要があります。

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青色申告の確定申告で提出が必要な書類

青色申告で確定申告を行う場合に必要な書類は、「確定申告書」および「青色申告決算書」と、添付書類です。
青色申告の申請を行った対象者には、12月中旬から1月にかけて、確定申告書と青色申告決算書が税務署から郵送で送られてきます。

確定申告書に含まれる書類は、2つの表と添付書類台紙です。確定申告書には「確定申告書A」と「確定申告書B」という2種類の書式がありますが、青色申告に使うのは「確定申告書B」の方です。確定申告書の第一表では、課税される所得金額を算出するための情報を記入します。第二表の方には、第一表で記入した金額について、詳細な内訳を記入します。添付書類台紙には、確定申告書Bを作成するにあたって控除を受けるために必要な書類を添付しましょう。

青色申告決算書は、事業を運営するにあたって日々発生する取引を、決算書の形で記入する書類です。損益計算書1ページ、損益の内訳の記入書が2ページ、貸借対照表1ページの全4ページで構成されています。なお、10万円控除で青色申告する場合には、4ページ目の貸借対照表は作成する必要がありません。

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青色申告の確定申告の時期と提出方法

青色申告を行う時期は、税務署が確定申告を受け付ける2月中旬から3月です。前年の1月から12月までに発生した課税所得について書類を作成し、申告後3月中に納税する流れとなります。年が変わった時点で、青色申告で記入するデータが確定しますので、できるだけ早い段階で確定申告書類を作成することが大切です。

確定申告書類を提出する方法は3つあります。管轄の税務署に直接持ち込む方法、郵送で書類を送る方法、ネットから申告書類を提出できる電子申告のいずれかを利用可能です。

税務署に直接持ち込む場合、確定申告の時期は窓口が混雑するため、長い場合は2~3時間以上かかってしまうこともあります。できるだけ早い時期に持ち込むことで、待ち時間を少しでも短くするのが良いでしょう。特に税務署の担当者に確認したい事項が無い場合には、郵送での手続きを選んだ方が時間の節約になります。

電子申告では、国税庁のホームページからe-Taxというシステムを使って青色申告できます。パソコン操作に不安がない方であれば、電子申告を行うことで24時間いつでも確定申告書類の提出が可能です。

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青色申告の確定申告書の作成方法

青色申告に必要な書類の作成方法について解説します。まず、青色申告の書類に記入する取引金額を記載する前段階として、日々の帳簿付けが大切です。確定申告書類を作成するタイミングで、1年間の取引についてまとめて処理することもできますが、処理するデータ量が膨大になってしまいます。毎月1回など、期間を区切って帳簿付けをするのが効率的です。

収入や支出、各種の取引の仕訳が終わったら、その情報をもとにして確定申告書類を作成していきます。確定申告書Bには、課税所得を算出するための数式がかかれているため、申告書の手引きにそって必要事項を記入していけば支払うべき税金が分かるようになっています。

青色申告決算書には、損益計算書や損益の内訳の記入書、そして貸借対照表が含まれます。これらの書類は、1年間を通じた事業活動の結果、どれだけの損益が発生したかを一目見てわかるようにする目的で作成されます。なお、普段の帳簿付けに会計ソフトを利用している場合には、記帳が完了した段階で自動的に青色申告決算書を作成する機能がついていますので、手書きで作成するよりも効率が良く、記入ミスも避けやすいです。このほか、青色申告に必要な添付書類を用意し、税務署に提出します。

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青色申告の確定申告の流れ

青色申告を利用して確定申告する流れについてまとめます。

まず、青色申告を希望する場合には、事前の申請が必要です。青色申告承認申請書を税務署に提出しましょう。申請の期限は、確定申告の対象となる年の3月15日までか、開業届を出してから2か月以内です。この申請を行わずに青色申告を行うことはできませんので、提出期限には注意が必要です。

その後、12月31日までの取引について、日々の帳簿付けが主な作業になります。10万円控除で申請した場合には単式簿記による記帳、65万円控除で申請した場合には複式簿記による記帳が必要です。複式簿記を手書きで処理するためには、簿記3級相当の知識が必要になりますが、会計ソフトを使用すれば特別な知識が無くても複式簿記による記帳ができます。

年が変わったら、課税対象となる取引が確定しますので、確定申告書類の作成を始めましょう。青色申告の提出期間は2月中旬から3月15日までです。この期間中に提出できなかった場合、青色申告の控除が受けられませんので注意が必要です。

確定申告書類が受理された後、算出した納税額を実際に納めて、青色申告による納税が一通り完了となります。

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まとめ

青色申告による確定申告の方法についてご紹介しました。確定申告では、給与所得だけで生活しているときには触れる機会が少ない用語や税制上のルールが出てくるので、苦手意識を持ってしまう方も少なくありません。しかし、会計ソフトなどのサポートを利用しながら作業すれば、青色申告のメリットである特別控除が受けるのは難しくないでしょう。会計ソフトの「freee(フリー)」などは、初めて確定申告をする人でも簡単に青色申告ができる機能が備わっています。これから確定申告される方は、ぜひこうした会計ソフトの導入を検討されてみてはいかがでしょうか。確定申告書類の作成や、日々の記帳についてのデータ入力方法についてのサポートが受けられるプランもあるため、安心して青色申告が進められるでしょう。



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