確定申告の提出書類は?青色と白色で違う?
はじめに
確定申告の基本的な書類は、確定申告書ですが、確定申告書の提出だけでは不十分です。申告する所得、申告する所得控除など申告の内容によって提出書類を追加する必要があります。また、事業所得など事業を営んでいる場合は、青色申告と白色申告では提出する書類が変わるので注意が必要です。それぞれの提出書類の詳細を確認していきましょう。
▼目次
各種の確定申告の提出書類は?
確定申告の方法には、白色申告と青色申告の2種類があります。それぞれの申告ではどのような書類の提出が必要なのか確認してみましょう。
1.白色申告の場合
白色申告はどの所得でも変わらず利用できる一般的な確定申告のことです。青色申告の選択を税務署に届け出ていない場合は自動的に白色申告での確定申告になります。
白色申告の提出書類は確定申告書と収支内訳書。確定申告書は青色申告と同様のものです。
収支内訳書は白色申告独自のもので、売上や費用など損益計算書に記入するような項目を記入していきます。収支内訳書は費用の詳細を記入するものと2部構成になっているため注意しましょう。
さらに、白色申告では本人確認書の写しと各種所得税控除の添付書類も合わせて提出します。
2.青色申告の場合
青色申告は、青色申告の届けを税務署に出している事業所得者、不動産所得者、山林所得者が利用できる確定申告です。複式簿記によって、白色申告よりもより詳細な帳簿付けが必要になりますが、より正確に申告する代わりに特典が設けられています。青色申告控除や青色申告専従者給与など、白色申告にはない制度が利用できるのが魅力です。
そんな青色申告の提出書類が、確定申告書と青色申告決算書。本人確認書類の写しと各種所得税控除の添付が必要なのは、白色申告と同じです。基本的に異なるのは、収支内訳書を提出するか、青色申告書決算書を提出するかになります。
青色申告決算書は、貸借対照表と損益計算書を含んだより詳細な決算書。白色申告が2部であるのに対し、4部に膨らみます。
なお、白色申告と共通する確定申告書については、確定申告書Aと確定申告書Bがありますが、これは簡易的なものかどうかの違いです。確定申告書Bがすべての所得に対応したもので、確定申告書Aは主に会社員向けの項目を絞った簡易的な確定申告書になります。申告する所得の記載があれば、どちらの確定申告書を選んでも問題ありません。
確定申告にともなう提出書類
白色申告、青色申告の提出書類を紹介しましたが、紹介した提出書類以外にも、申告の内容や受ける所得控除の内容によって、提出書類が変わってきます。確定申告にともなう、ケースに応じて準備する必要がある提出書類を紹介します。
1.申告の項目で違う提出書類
所得の申告の種類に応じて必要な提出書類は変わってきます。青色申告や白色申告で紹介した提出書類は、事業所得や不動産所得など事業を営んでいる場合に必要なもの。ほかの所得では、収支内訳書や青色申告決算書が必要ない代わりに、別の書類の提出が求められることがあります。
まず、給与所得の申告で必要なのが源泉徴収票の原本です。会社からの給与、社会保険料などの詳細がのった源泉徴収票が収支内訳書などの代わりになります。退職や転職など、年末調整が受けられなかった場合を中心に必要な書類なので、会社から配布されたら失くさないようにしましょう。
このほかにも、公的年金支給により雑所得を申告する場合は公的年金等の源泉徴収票の原本、株式などの配当所得や譲渡所得があった場合は年間取引報告書の添付が必要です。
2.控除に関する提出書類
所得控除に関する提出書類を見ていきましょう。
・雑損控除
災害や盗難など、何らかの損害を受けた場合、原状回復でものを購入したときの費用を所得から差し引ける所得控除です。根拠として、雑損控除を申告する際は、原状回復のために支出した証明として領収書の添付が必要になります。
・医療費控除
原則10万円を超える医療費が発生した場合、総所得が200万円以下の場合は総所得の5%を超える医療費が発生した場合、超過した医療費を所得から差し引ける所得控除です。ただし、保険金が下りた場合は、保険金の額を差し引いたのちの超過分しか差し引けません。この、医療費控除を受ける場合は、作成した医療費控除の明細書を確定申告書と一緒に添付します。
医療費控除ではなくセルフメディケーション税制を選択する場合は、セルフメディケーション税制の明細書と合わせて、健康診断の結果通知書などの添付が必要です。セルフメディケーション税制は12,000円を超える特定の市販薬の購入や予防接種等の費用を控除できる制度で、医療費控除といずれか選択する必要があります。
・社会保険料控除
国民年金など社会保険料を支払ったときの所得控除です。健康保険なら市町村から発行される社会保険料控除証明書、国民年金なら年金事務所などから発行される国民年金保険料控除証明書の添付をしなければなりません。社会保険料については、全額が所得控除の対象です。
・小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済掛金を支払っている場合などに受けられる所得控除。近ごろ注目されるようになったiDeCo(個人型確定拠出型年金)の拠出分も含まれます。払込証明書など、払い込みを証明するような添付書類が必要です。
・生命保険料控除
生命保険、個人年金、介護保険のいずれかに加入している場合、新契約でそれぞれ4万円まで、最大12万円の控除が受けられる所得控除です。利用にあたって、保険会社から発行される生命保険料控除証明書の添付が必要になります。
・地震保険料控除
地震保険、あるいは火災保険の地震特約に入っている場合に受けられる所得控除。保険会社から発行される、地震保険料控除証明書の提出が必要です。
・寄付金控除
寄付をした場合の所得控除です。一時期高返礼などで注目されたふるさと納税も寄付金控除に該当します。利用にあたっては、寄付金の受領証の添付が必要です。
・勤労学生控除
働きながら特定の学校に通っている、合計所得65万円以下、勤労以外の所得が10万円以下の人が受けられる所得控除です。利用にあたって、学校法人などから発行される証明書の添付が必要です。
まとめ
この記事では確定申告に必要な提出書類についてご紹介してきました。ひとつに確定申告といっても青色申告、白色申告、控除に関する書類など必要となってくる書類が異なってきます。