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確定申告の収支内訳書とは?どうやって作成する?

はじめに

個人事業主やフリーランスなど、個人が確定申告をする場合、確定申告書と合わせて収支内訳書の提出が求められることがあります。そもそも、収支内訳書とはどのような書類なのでしょうか。収支内訳書の書き方、作成の方法まで紹介します。

▼目次

確定申告の収支内訳書とは?

確定申告の収支内訳書は、白色申告で提出する提出書類のうちのひとつです。事業所得者など事業を営んでいる人が収支の内訳を申告するために必要な書類となっています。収支内訳書を提出しないでもよいのは、給与所得者のように源泉徴収票など、収入の内訳を示すような書類がある場合です。ほかにも、配当所得や譲渡所得など、事業に関係しない所得の申告であれば、収支内訳書を提出する必要はありません。

なお、青色申告にも青色申告決算書といって似たような書類がありますが、収支内訳書は青色申告決算書と比べると記載項目が少ないので、青色申告決算書の簡易版と考えてよいでしょう。収支内訳書は特に記入する項目が限られていて、事業を営む人が、1年間でどのくらいの売上や支出があって、どのような内容の経費を支払ったか報告するために使用します。

一般事業者の場合は、売上や費用を記入していく表と、一部の科目の内訳を記入していく2枚構成です。表がのった1枚だけではないので、税務署で直接あるいは郵送で受け取る以外の方法で、インターネットなどから取得する場合は注意しましょう。

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確定申告での収支内訳書の書き方

収支内訳書はどのように書いていくのでしょうか。それぞれの項目の書き方を順に紹介します。

1.表形式の損益の書き方

まず、表部分の収益と費用の記入のしかたです。表の左上は、収入金額、売上原価と記載があります。収入金額のうち売上金額は事業の売上、家事消費は事業用で仕入れた商品を個人的に使用した場合などに使用した分を記入する項目です。売上原価は、期首棚卸の額に期間中の仕入れを足し、期末棚卸額を引いた額のこと。純粋な売り上げに対応した原価を指します。

小売業など商品を仕入れてものを売る業種の場合など、は売上原価まで見ていく必要がありますが、仕入のない業種に関しては記入するのは収入金額だけで十分です。

次に経費の部分です。経費部分は項目が多いので、表形式で見ていきましょう。

給与賃金 従業員に支払った給与や賃金の合計
外注工賃 外部に仕事を委託した場合の費用
減価償却費 備品や建物など固定資産の今期計上分
貸倒金 売掛金などが回収できなくなったときの項目
地代家賃 事業で借りている土地や建物にかかる費用
利子割引料 借入金の支払利息、手形割引料
租税公課 印紙など事業で負担した税金
荷造運賃 配送費用や、配送のための段ボール代など
水道光熱費 電気、水道、ガス
旅費交通費 移動費や宿泊費
通信費 インターネット利用料や電話料など
広告宣伝費 広告や宣伝でかかった費用
接待交際費 取引先との接待などで負担した費用
損害保険料 自動車保険や火災保険など
修繕費 建物など固定資産にかかった修繕費用
消耗品費 事務用品など1つ10万円以下のもの
福利厚生費 従業員の食事やお祝い金など
雑費 ゴミ処理代など、どの項目にも該当しない経費

収支内訳書の経費の欄には、よく使われる経費が並んでいます。ほかに勘定科目が必要な場合は、空欄があるので空欄に追加して記入していきましょう。各項目を記入して、あとは収支内訳書の記載の通りに計算していけば表の記入は終了です。

2.経費の内訳の書き方

収支内訳書の経費の内訳には、給料賃金の内訳、税理士等の報酬の内訳、専従者給与、売上や仕入れの内訳、減価償却費の内訳、地代家賃の内訳、利子割引料の内訳があります。注意したいのは給料賃金の内訳、売上や仕入れの内訳、減価償却費の内訳、利子割引料の内訳の4つです。

・給料賃金の内訳

従業員を雇っている場合に記入が必要な項目です。支払った給与賃金や賞与のほか、源泉徴収額の合計の記入も必要です。複数従業員がいる場合は、従業員の給与や源泉徴収の管理も必要です。

・売上や仕入れの内訳

青色申告決算書では記載する項目がありませんが、収支内訳書には売上と仕入の両方で、売上先と仕入先、そしてそれぞれの所在地を記入する項目があります。スムーズに記入できるよう、相手先の情報を用意しておきましょう。

・減価償却費の内訳

減価償却費は、建物や備品など高額なものを購入したときに必要な処理です。基本的に1つ10万円以上するものを購入した場合は、資産に上げなければならないため、一気に経費として処理するのではなく、何年かに分けて経費に上げていきます。減価償却費の内訳は、減価償却費として経費にあげている資産を記入する項目。

記載する項目が多く、償却方法や耐用年数など決まっていて、注意しなければならない部分もあるので、記入例を参考に記入していくと良いです。

・利子割引料の内訳

利子割引料は借入金の利子などのことですが、内訳で記入するのは金融機関以外からの借入があった場合のみです。知人に借りた場合などは記入しましょう。

3.農業用や不動産用の収支内訳書もある

ここまで、一般用の収支内訳書を紹介してきましたが、一般用だけでなく、農業用や不動産用の収支内訳書もあります。それぞれ、農業や不動産の内容に特化していて、一般用とは項目が少し異なります。農業を営んでいる場合、あるいは不動産業を営んでいる場合は、一般用ではなく専用の収支内訳書を利用するようにしましょう。

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確定申告の収支内訳書はどう作成する?

確定申告での収支内訳書の書き方を紹介してきましたが、どうやって作成していくべきなのでしょう。収支内訳書作成の3つの方法を紹介します。

1.手書きで作成する

税務署などから取得した収支内訳書に手書きで記入していく方法があります。手書きなので、特に注意する部分はないでしょう。ただし、鉛筆など消せるものでの記入は認められていないため、ボールペンで記入していくことになります。数字など書き間違えたら、訂正印を押すか、書き直すかになるため面倒です。

手書きなので、自動で計算が行われず、ひとつひとつ自分で計算しなければならない点もマイナス点です。

2.国税庁のホームページから作成する

国税庁のホームページでは、インターネットを利用して収支内訳書を作成できるツールがあります。手書きとは違い、パソコン打ちになるため、誤りがあったらすぐ訂正が可能です。

ただし、インターネットの接続環境があること、手書きと同じで自動計算が期待できない点には注意が必要でしょう。

3.会計ソフトを利用する

ほかには、会計ソフトを利用する方法もあります。仕訳をすると内容が確定申告書に反映されるような、仕訳と確定申告が連動しているものが便利。基本的に自動計算によって自動で数字が入ることが多いので、確定申告でのミスを防げます。国税庁のホームページとは違って、必ずしもインターネットが必須にならない点も嬉しいです。

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まとめ

確定申告の収支内訳書は、白色申告で、かつ事業を営んでいる人が提出する必要のある書類です。記載の内容自体は青色申告決算書と比べてシンプルですが、減価償却費などわかりにくい部分もあります。収支内訳書を作成していく場合は、例を参考に適切なツールを使って作成していきましょう。

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