会社設立のための手順と個人事業主との違い
はじめに
会社を設立したいと考えたとき、何から手をつければいいのかわからないという人も多いでしょう。会社設立と個人事業主はどう違うのかという基本的な部分をはじめ、知っておきたい知識や会社設立する際の手順についてまとめました。
スムーズに会社を設立するため、しっかりと頭に入れておきましょう。
▼目次
会社設立は個人事業主より複雑だがメリットも多い
個人事業主で開業する場合は、基本的に税務署へ開業届を提出するだけで個人事業主として事業を開始することができます。
会社設立するとなると、会社の基本事項を決定し定款を作成したり、登記書類を作成し登記申請したりしなければなりません。
紙1枚で開業できる個人事業主とは異なり、会社設立までにはやらなくてはならない項目が多く手順も複雑です。専門的な知識も必要となってきます。
しかし会社設立には、多くのメリットがあります。
まず1つ目は信頼度が高いことが挙げられます。法人でなければ取引しないという会社も多いので、会社設立によって仕事の幅を拡げられる可能性があり、個人事業主と比べ有利です。
2つ目は、税制面でのメリットです。法人の場合、損金として計上できるものが多く、青色申告であれば赤字を9年間まで繰り越せます。
また会社設立時の資本金が1,000万円以下の場合には、消費税が2年間免除になったり、出資金1億円以下の場合は法人税率が軽減されたりと税制優遇を受けられます。
このように個人事業主でなく、会社を設立するメリットはたくさんあります。人によっては、途中から個人事業主やフリーランスから会社設立に切り替えることも少なくありません。
基本的な会社設立は3ステップ
会社名の決定や住所の設定など基本的なことを除くと、会社設立の手順は3ステップです。ここでは、定款の作成、出資、登記の3ステップを解説します。
会社設立の手順1.定款の作成
定款とは、会社の基本的規則を書面にしたものです。会社設立に必要な書類として定められています。
定款の記載事項は3パターンに分けられます。必ず記載しなければならない絶対的記載事項と、記載必須ではないが記載しないとその事項の効力が認められない相対的記載事項、定款に記載しなくても効力が否定されず、任意に記載する任意的記載事項の3つです。
絶対的記載事項には、
・事業目的
・商号
・本社の所在地
・設立時に支出される財産の価額か最低額
・発起人
・発行可能株式数
があります。
相対的記載事項には、
・取締役会や監査役などの期間設計
・取締役の任期伸長など
任意的記載事項には、
・公告方法
・営業年度
などの項目があります。
定款を作成したら、まずはその定款を公証人役場に提出し認証を受けます。作成した定款に不備があれば認証されません。
このときにかかる費用は、印紙代4万円と手数料5万2,000円です。電子定款であれば印紙代4万円分が不要になります。
会社設立の手順2.出資
発起人の銀行口座に、振込をします。発起人が複数人いる場合は、その中の1人の口座に振り込んでください。
このとき注意しなければならないのは、口座に出資額分の残高があるから振込しないというのは認められないということです。この場合は、一度残高としてある分を引き出して、再度振込をすれば大丈夫です。
出資金の振込が終わったら、出資を証明する書類を作成します。通帳の表紙と表紙の次にあるページ、入金が確認できるページのコピーが3枚必要です。
次に、払込証明書を作成します。払込があった金額の総額や払込があった株数、1株の払込金額を記載します。
払込証明書に3枚の通帳コピーを添え本状に綴じ、すべてのページの継ぎ目には、会社実印で契印してください。これで出資証明の作成が完了です。
会社設立の手順3.登記
登記とは、法務局の登記簿に権利関係や会社の重要なことなどを記載することを指します。安全に円滑な取引をおこなうために規定されている法的な義務手続きです。
登記には大きく分けて不動産登記と商業登記の2種類ありますが、会社設立の場合は商業登記をおこなってください。
登記に必要な書類は、
・設立登記申請書
・定款
・取締役の印鑑証明
・払込証明書
などがあり、場合によっては財産引継書や発起人決定書なども必要になってきます。設立方法によって必要書類が異なるので、自分に必要な書類と印鑑を準備してください。
登記申請は、法務局へ行って手続きする方法と郵送やオンラインでおこなう方法があります。いずれの方法も原則として代表取締役がおこないます。
郵送やオンラインで登記申請をおこなうと、直接法務局まで足を運ぶ必要はありません。しかし郵送の場合、会社設立日は申請書類が届いて受付した日になるので、自分で希望した日にしたい場合は不利です。
またオンラインの場合は専用ソフトをダウンロードして、マニュアルを見ながら申請することになり、時間がかかってしまう場合もあります。
登記申請についてわからないことがある場合や不安がある場合は、直接法務局までいって手続きをおこなうと確実です。不備がある場合もその場で訂正できます。
登記申請が完了すると、晴れて会社成立となり事業をスタートできるのです。
会社設立で忘れてはならない税務署への申告
会社経営にはさまざまな税金がかかってきますが、税金の支払いを免れることはできません。税金の支払いは義務です。
会社設立後、税務署へ書面で報告する必要があります。会社設立後の手続きでもっとも重要なものです。速やかに会社を管轄する税務署で手続きしてください。
税務署への届出で必要な書類は、主に6種類。
・法人設立届
・給与支払事務所等の開設届出書
・青色申告の承認申請書
・源泉徴収納期特例の承認に関する申請書
・棚卸資産の評価方法届出書
・減価償却資産の償却方法届出書
わからないところは、税務署で聞くと丁寧に教えてもらえます。書類を記入し押印したら、控えとして1部ずつコピーしておくと安心です。
まとめ
会社設立をするには、さまざまな書類を準備しなければなりませんが、個人事業主に比べメリットも多いです。基本的な手順は3ステップなので、怖がらずチャレンジしてみてください。
重要書類は、不備があると次のステップへ進むことができません。自分ひとりで書類を作成するのが不安な場合は、専門家に頼るのもよい方法です。
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