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青色申告と白色申告の違いは?自分に合った確定申告をしよう

はじめに

サラリーマンで副業収入を得ている方や、独立して事業を運営している方は、納税金額を自分で算出する「確定申告」という手続きが必要です。確定申告には2種類あり、それぞれ青色申告と白色申告と呼ばれ区別されます。どちらで申告するかによって、支払うべき納税金額が変わるため、自分に合った申告方法を選ぶことが大切です。ここでは、青色申告と白色申告の違いについてご紹介します。これから独立したい方や、すでに副業収入を得ている方は、ぜひご一読ください。

▼目次

青色申告とは|メリット・デメリットと申請に必要な手続き方法

青色申告のメリットやデメリット、対象となる方や申請に必要な手続き方法について解説します。

確定申告では、1年間に発生した所得をもとに支払うべき税金を算出しますが、青色申告を選択することで最大65万円の特別控除が受けられるメリットがあります。実際に発生した所得から最大で65万円を差し引いた金額で税金を算出できるので、その分税金が安くなるのです。ただし、デメリットとしては白色申告に比べて申告に必要な書類作成や税金の計算方法が複雑で、時間と手間がかかる点があります。

また、給与所得以外の収入さえあれば青色申告できるというわけではありません。青色申告の対象になるのは、事業所得・不動産所得・山林所得のどれかに分類される収入がある方に限られます。

事業所得とは、小売やサービス提供によって得られた収入です。たとえば、自分で作った小物を販売したり、デザインやプログラム作成、ライティングといったサービスを提供したりした場合には、事業所得の扱いになります。
不動産所得は、マンションやアパートなどの物件による収入や、駐車場や貸地による不動産収入が対象です。ただし、不動産所得の場合は「事業的な規模」と認められる場合にのみ、青色申告が使えます。事業的規模かどうかの判断基準は、所得金額の大きさだけではない様々な要素が含まれます。
山林所得は、所有する山林から木を伐採したり、木を譲渡したりして得る収入です。これらのどれにも含まれない収入については、青色申告は使えないので要注意です。

さらに、青色申告で納税を行う場合は、事前に申請しておく必要があります。「青色申告承認申請書」という書類を税務署に提出し、受理された場合にのみ青色申告で納税できます。この申請書には提出期限があり、これから開業する場合には開業届を出した時点から2か月以内、すでに事業を運営している場合には青色申告を希望する年の3月15日までとなっています。申請が間に合わなかった場合、青色申告ができるのは翌年の所得からとなります。

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青色申告の確定申告方法まとめ|必要書類と提出の流れ

青色申告の申請書が承認されたら、1月から12月までの1年間の所得を計算し、翌年の2月~3月に確定申告を行います。もし、青色申告の申請書に不備がある場合には連絡が来るので、提出後に連絡がない場合には受理されたという認識でよいでしょう。

青色申告は、提出書類の内容に応じて、10万円の控除が受けられる方法と、65万円までの控除が受けられる方法があります。65万円の控除を受けられる申告方法は、お金のやり取りを記録するための帳簿のつけ方により厳密なルールが定められているのが特徴です。どちらの方法で申告を行うかは、青色申告承認申請書を出す時点で決めて、いずれかにチェックを付けておく必要があります。

青色申告をするのに必要な書類は、2つの表と添付書類台紙からなる「確定申告書」、全4ページからなる「青色申告決算書」、そして事業でのお金の動きを記録した書類や、各種控除を受けるために必要な証明書をまとめた「添付書類」です。確定申告書と青色申告決算書は、12月中旬から1月にかけて届きます。

なお、青色申告に関する書類提出の方法は3つあり、税務署への直接持ち込み郵送電子申告のいずれかを選択できます。税務署では、確定申告の時期に合わせて窓口が解説されていて、申告書類に不備がないかどうかその場でチェックしてもらえますが、混雑するため提出まで長時間待たされる場合もあります。税理士などに一通りチェックしてもらって不備がないことが確認できている場合は、郵送か電子申告の方が待ち時間もかからないので手軽です。電子申告を選択した場合には、翌年以降の「確定申告書」と「青色申告決算書」は郵送されてきません。

青色申告で提出する書類には保存期間が定められているので、注意が必要です。原則として7年間の保管が義務付けられています。対象となる書類は青色申告に使用した決算書類、帳簿書類、事業に関係するレシートや預金通帳などです。最近は、会計ソフトを使ってデータ上で決算書類を作成する方が増えていますが、保存する書類は紙に印刷したものでなければならないルールがあります。データとして残しておくだけでなく、毎年の確定申告関連書類はプリントアウトして紙媒体として保管するようにしましょう。

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白色申告とは|メリット・デメリットと申請に必要な手続き方法

白色申告は、青色申告と同じく確定申告の方法の1つです。
白色申告を選択するにあたって届け出は不要で、開業後に青色申告の申請をしなかった場合は自動的に白色申告を行うことになります。事前の届け出が不要であったり、帳簿のつけ方も青色申告と比べて簡単なので手間がかからなかったりするのがメリットですが、青色申告で受けられるような特別控除が全くないというデメリットもあります。

白色申告に必要な手続き方法は、青色申告の10万円控除を受ける場合の手続き方法とほとんど変わりません。そのため、あえて白色申告を選ぶ理由はないと言えるでしょう。同じ手間をかけるのであれば、10万円控除が受けられる青色申告を選んでおいた方が、支払う税金を安く抑えられます。

給与所得以外の収入が発生している方は、確定申告によって税金を納める必要があるため、白色申告か青色申告のいずれかを選ぶことになります。最近は、安く使える高機能な会計ソフトが充実してきていることから、青色申告であっても書類作成の手間は白色申告とほとんど変わりません。

白色申告で提出する書類について、2014年1月時点からは記帳と帳簿の保存が義務付けられるようになりました。それ以前は、事業所得が300万円以下であれば、記帳の義務はありませんでした。しかし現在は白色申告の必要書類を5年間から7年間、保存する必要があります。収入金額や使用した経費が記録されている「法定帳簿」は、7年間の保管義務があります。そのほか、領収証や請求書などの書類や任意に作成した帳簿の保管義務は5年間です。年度ごとに、確定申告に用いた書類をファイリングして保管しておきましょう。

税金算出の対象となる所得の期間や、確定申告を行う時期は、白色申告と青色申告で同じです。1月から12月までの所得に応じて、翌年の2月~3月に確定申告を行い、納税します。白色申告の場合は事前の申請が不要のため、青色申告の申請書類を出し忘れてしまった場合や、最初から白色申告を希望する場合には、確定申告書類を出すだけで白色申告が完了します。

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白色申告の確定申告方法まとめ|必要書類と提出の流れ

白色申告を行う場合も、事業に関するお金の流れを記録しておく記帳作業が必要です。ただし、複雑な会計知識を使わずに記帳できる「単式簿記」という方法なので、収入と支出の金額さえ正確に把握できていれば問題ありません。また、支出を証明する資料として、事業に関係するレシートなども必要になるため、捨てずに保管しておくようにしましょう。

白色申告で確定申告を行う場合の提出書類は、「確定申告書類」と「収支内訳書」です。確定申告書類は、青色申告で使用する「確定申告書B」というものと同じです。なお、「確定申告書A」の方は、給与所得のみを得ている人が使う書類のため、事業所得を得ている人は「確定申告書B」の方を用いて申告を行います。

確定申告書類に記載する内容は、事業による収入や控除額などです。この書類により、課税の対象になる所得と、実際の納税額がいくらなのかが算出されます。そして、収支内訳書には売上や経費などの合計を記入します。

必要書類は国税庁のホームページからダウンロードできるようになっています。ホームページ上で申告書類を作成する方法や、印刷した書類に手書きで記入する方法などがあるので、自分に合った方法で必要書類を作成するのがよいでしょう。なお最近では、日々の収支を入力しておくことで自動的に書類が作成できるような会計ソフトも普及しています。会計ソフトを使うことで、書類作成の手間や、手作業で書類作成する場合の転記ミスを防ぐことが可能です。

確定申告書類の提出方法は、青色申告と同様に3種類あります。税務署への直接持ち込み、郵送での提出、ネットからの電子申請のいずれかが選べます。それぞれの方法についてのメリット・デメリットは、青色申告の場合と同様です。書類に不備がないかどうか不安な方や、申告が初めての方は税務署の窓口で相談できます。ただし、確定申告の時期は税務署が混雑するので、提出が完了するまで数時間近く待たなければいけない場合があります。申告書類に問題がないことがあらかじめわかっている場合は、郵送か電子申請での提出の方が待ち時間もかからず手軽です。

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まとめ

青色申告と白色申告の違いについてご紹介しました。副業が解禁され、会社からの給与以外にも収入を得ている方が増えている現在、確定申告についての正しい知識を持つことが大切です。副業収入の申告を知らずに納税が漏れてしまうと、あとから遅延分を余計に払うなどのペナルティーも発生します。自分に合った確定申告の種類を把握して、毎年支払うべき税金を確実に納めるようにしましょう。

なお、青色申告と白色申告のどちらにするべきか迷っている方は、10万円からの控除が受けられる青色申告を選択することをおすすめします。最近では、会計ソフトの「freee(フリー)」など、簡単な操作で青色申告書類が作成できる安価で高機能なツールも登場していますので、白色申告と青色申告の手間はほぼ変わりません。確定申告をお考えの方は、ぜひ導入を検討してみてください。

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