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個人で確定申告をするには!なぜしなければいけないの?いくらから申告が必要?

はじめに

確定申告の対象者は個人事業主だけではありません。個人事業主以外の個人でも確定申告しなければならないケースがあります。どのようなときに確定申告が必要なのか、確定申告の条件と確定申告の方法を紹介します。

▼目次

個人でも確定申告が必要?

確定申告はどうしても自営業者(個人事業主)がしなければならないもの、というイメージを持つ人もいるかもしれませんが、個人でも確定申告が必要な場合があります。給与所得者、サラリーマンといわれる人たちでも条件に当てはまれば確定申告が必要です。個人でも確定申告が必要なケースを確認してみましょう。

・どのような条件で確定申告が必要になる?

確定申告はどのような条件で必要になるのでしょうか、知っておきたい給与所得者(会社員)が確定申告をしなければならないケースをみていきましょう。

[給与所得者が確定申告しなければならない一般的なケース]

1.給与収入が年間2,000万円を超える

2.副収入による所得が20万円を超える

3.給与を2ヶ所以上で受け取っていて、年末調整をしていない分が20万円を超える
 (給与であれば収入20万円超、その他は所得20万円超)

会社役員でもない限り年間の給与収入が2,000万円を超える人はそうそういないかもしれません。しかし、会社の仕事とは別に副業している人、ダブルワークしている人はそこそこいるのではないでしょうか。たとえば、会社員として働きながら、アフィリエイトをしている人、アパート経営をしている人などが確定申告の必要な人に該当します。

ただ注意したいのは、基本的に年間の所得が20万円を超えているということ。給与を2ヶ所以上で受け取っている場合は別ですが、20万円の判断材料になるのが収入ではなく所得であることに注意したいです。

たとえばアフィリエイトによる副収入を得ていた場合、収入が25万円だとしても、インターネット通信費やレンタルサーバー費などで年間の経費が5万円だったとき、所得は20万円になります。このケースだと副収入は20万円以下に該当するため、確定申告の必要はありません。

・確定申告をしないことによるデメリット

確定申告をしなければならない人が確定申告をしなかった場合、ペナルティとして無申告加算税や延滞税、多額の所得を故意に隠していた場合など悪質な場合は重加算税が課せられることがあります。確定申告が必要か迷った場合は、副業であれば所得をしっかり計算するなどして確認しておきたいですね。

また、確定申告が必須でなくても、確定申告をしないことがデメリットになる場合もあります。たとえば、多額の医療費の支払いがあった場合です。確定申告では原則10万円超え(所得200万円以下の人は総所得の5%超え)の医療費の支払いがある場合、医療費控除を受けることができます。

医療費控除は、生命保険などから支払われる額は差し引かなくてはなりませんが、生命保険などを差し引いても10万円を超える場合は所得から控除ができます。医療費控除は年末調整にはないため、確定申告をしないと医療費控除分を計算に入れることができません。そのため、確定申告でないと多く支払い過ぎた税金が戻ってこないデメリットがあります。

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青色申告と白色申告、どちらで確定申告すべき?

確定申告には、青色申告と白色申告があります。それぞれどのような違いがあるのかみていきましょう。

青色申告と白色申告の違い

青色申告と白色申告とでは、以下のような違いがあります。

1.税務署への手続きの有無

税務署への申請が必要かどうかです。白色申告は必要ありませんが、青色申告は税務署へ届出をしないと利用することができません。

2.対象となる所得の違い

白色申告は、青色申告でない確定申告者のすべてが対象です。一方、青色申告が認められているのは、事業所得、不動産所得、山林所得のみ。会社員のダブルワークなど給与所得のみの場合は青色申告ができません。

3.記帳方法の違い

2014年まで白色申告は帳簿の作成をしなくてもよかったのですが、2015年1月からは白色申告者も帳簿の作成が義務付けられました。そのため、帳簿を作成しなくてはならない点では青色申告も白色申告も同じです。

ただし、白色申告は簡易的な単式簿記が使えます。青色申告も単式簿記が認められていますが、65万円控除を受けるには複式簿記による記帳が必要です。

4.特典の違い

青色申告は白色申告よりも求められる簿記のレベルが高い分、白色申告にはない特典があります。まず大きいのが所得から65万円(単式簿記は10万円)を控除できる青色申告控除です。期限内に申告するだけで自動的に青色申告者は控除を受けることができます。

他にも、家族へ支払う給与(専従者給与)の上限がなくなったり、赤字が繰り延べできたり、さまざまな特典があります。

青色申告のやり方

前提として、青色申告をする場合は税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を確定申告する年の3月15日までに税務署へ出しておく必要があります。青色申告にしたい場合は、提出忘れのないようにしておきましょう。

次に確定申告をする場合の必要書類です。青色申告は、確定申告書Bの第一表と第二表に加え、4枚組の青色申告決算書を用意します。白色申告の収支内訳表と比べて記載しなければならない部分が多いため、会計ソフトを利用して計算しておくと分かりやすいです。

減価償却費を記載する部分もあるので、1つ10万円超え(少額減価償却資産を適用する場合は30万円超え)のものを購入した場合は、漏れなく記入するようにしましょう。

白色申告のやり方

白色申告の流れは、基本的に青色申告と同じです。ただし提出する書類が、青色申告決算書ではなく2枚組の収支内訳書になります。記入する項目が簡易的で、青色申告ほど複雑ではありません。

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まとめ

白色申告より青色申告の方がやや複雑ではありますが、どちらも会計帳簿をつけなくてはならない点は共通しています。帳簿といっても、手書きで記入していると間違いがあったときにやり直す必要があるので大変です。

確定申告の計算ミスを修正してすぐに反映させたり、数値を楽に出したりするには会計ソフトがおすすめ。確定申告をより楽にするために、個人でも会計ソフトを取り入れてみてはいかがでしょうか。

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