白色申告とは|メリット・デメリットと申請に必要な手続き方法
はじめに
会社から支払われる給与以外にも収入を得ている方は、確定申告という手続きをする必要があります。白色申告は、確定申告の方法の1つです。確定申告には白色申告と青色申告という2つの方法があり、それぞれ必要な手続き方法やメリットが異なります。ここでは、白色申告の概要や対象となる人、白色申告のメリット・デメリットについて、確定申告が初めての人にも分かりやすく解説します。副業収入を得ているサラリーマンの方や、今後独立をして収入を得ることを検討中の方はぜひご一読ください。
▼目次
白色申告とは
白色申告は、税金を納める確定申告の方法の1つです。毎年の1月1日から12月31日に得た収入をもとに、支払うべき税金の額を計算するための書類を作成し、税務署に提出するのが主な作業となります。給与所得だけで生計を立てている会社勤めの方であれば、会社側が税金の計算や支払いを行っているため、確定申告を行う必要がありません。しかし、給与所得以外の方法で、自分で稼いだ収入がある場合には、その収入に対してかかる税金を自分で計算し、申請する必要があるのです。
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類の方法があります。それぞれ、必要な書類の複雑さと受けられるメリットに違いがあります。白色申告の方が手続きや申請書類が簡単ですが、税金を安く抑えられる「特別控除」という仕組みが使えないのが特徴です。また、青色申告をするためには所得に関する条件があったり、事前の申請が必要だったりしますが、白色申告では事前の申請が不要です。
白色申告の対象となる人
白色申告の対象となるのは、確定申告をする必要がある人のうち、青色申告をしないすべての人です。確定申告の方法には青色申告か白色申告のどちらかしかないため、青色申告の申請書を出し忘れた人や、青色申告に必要な所得の条件を満たしていない人は、すべて白色申告で確定申告を行う必要があります。
また、事業として開業届を出していなくても、給与所得以外に収入を得ている場合には、白色申告をする必要があります。所得に対してかかる税金を納める義務があるためです。
主に給与収入によって生計を立てている場合でも、条件によっては確定申告が必要となります。たとえば、給与収入だけで年間2,000万円を超える所得を得ている方や、1か所からの給与収入に加えて、副業による所得が20万円を超える方は、確定申告が必要です。
このほか、給与収入を2か所以上からもらっていて年末調整しなかった給与やその他の所得が20万円を超える方や、源泉徴収されない給与を受け取っている人、同族会社から給与以外に賃貸料などの支払いを受けた人も、確定申告を行います。
白色申告のメリット・デメリット
白色申告は、必要な提出書類数が青色申告よりも少なく、作成も簡単なので、青色申告と比べて手間がかからないというメリットがあります。しかし、青色申告にはある「特別控除」という仕組みがないため、税金を安く抑えられないことが、白色申告のデメリットです。
確定申告によって納める税金は、1年間の収入から事業に使った経費を引いて算出されます。収入金額に対して100%税金がかかるのではなく、そこから経費を差し引いた「課税所得」の分に対してのみ、税金がかかります。この時、青色申告には「特別控除」という、課税所得を安くできる仕組みがあるので、その分だけ支払う税金も少なくなります。しかし、白色申告にはそのような特別控除が用意されていないので、収入から経費を差し引いた課税所得に対して税金がかかります。
白色申告で作成する書類と、青色申告の「10万円控除」という方法で作成する書類は、会計ソフトが普及している最近では作る手間がほとんど変わりません。そのため、青色申告が可能な場合はそちらを選んでおいた方が、支払う税金が安く抑えられます。
白色申告に必要な帳簿の種類と保存期間
白色申告に必要なもののひとつに、発生したお金のやり取りを記録する「帳簿」というものがあります。帳簿のつけ方にはルールが定められていて、より簡単に記録できる「単式簿記」と、複雑な記録方式である「複式簿記」の2つがあります。
単式簿記では、家庭でつける家計簿のようなイメージで、入ってきたお金と使ったお金を記録しておけば帳簿が完成します。特別な会計知識がなくても、入出金の記録さえ残っていれば作成できる記帳方法です。白色申告をする場合は単式簿記で記帳しておけば問題ありません。
また、帳簿に関しては保存期間が定められています。白色申告では、以前は所得が300万円未満であれば帳簿の保存義務が無かったのですが、現在は所得額に関係なく、作成から7年間は保存することが義務付けられています。帳簿を保存するときは、紙媒体での保存が義務付けられています。データをパソコン上で作成している場合でも、7年間の保存期間中は紙として印刷したものを保存しなくてはならないため、注意が必要です。
白色申告の申請手続き方法
白色申告で確定申告をする場合、事前の申請手続きは不要です。青色申告を行う場合には、「青色申告承認申請書」という書類をあらかじめ提出しなければなりませんが、白色申告であれば、確定申告の時期に必要な書類を提出するだけで問題ありません。
白色申告の書類を提出する税務署は、自分が住んでいる地域か、事業の所在地を管轄している税務署になります。別の市にある税務署が指定されている場合もあるため、自分が確定申告する際の管轄税務署を事前にチェックしておきましょう。
白色申告に必要な書類のデータは、国税庁のホームページからダウンロードできます。データを印刷して手書きで記入するか、パソコン上で入力して印刷したものでも提出可能です。
なお、青色申告では「開業届」を提出しておかないと納税できませんが、白色申告ではその必要はありません。確定申告の受付期間である、毎年の2月中旬から3月15日までの間に、白色申告の書類を税務署に提出するだけで、必要な作業が完了します。
まとめ
白色申告のメリット・デメリットや、事前申請が不要であることについてご紹介しました。白色申告は、青色申告をせずに確定申告を行うすべての方が利用する制度です。最近では、白色申告に必要な各種書類や帳簿を簡単に作成できる会計ソフトも普及しています。
会計ソフトの「freee(フリー)」などは、独立したばかりのフリーランスの方でも低コストで導入できて、白色申告にも対応しています。日々の入出金のやり取りを会計ソフトの指示通りに入力するだけで、確定申告の書類が自動的に作成できるのがメリットです。
給与所得以外の収入を得ている方で、白色申告を行う方は、ぜひ導入を検討してみてください。
なお、副業収入が大きくなってきた場合に、次年度からは青色申告に切り替えたいというときにも、会計ソフトを使うのが便利です。
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